新設分割とは

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会社法上、新設分割と吸収分割とにも区分される。新設分割:分割した事業を新設の会社として承継させる(2条 30号)。新設分割株式会社の債権者の異議(810条)・・・新設分割株式会社が、公告を、官報のほか、電子公告によりするときでも、不法行為によって生じた債権者に対しては、各別の催告をすることを要する。


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